持続化給付金に関する一部報道について

週刊東洋経済20201219日の紙面において、「コロナ禍便乗の不正相次ぐ 『持続化給付金』何が問題か」との見出しの下、私、西野太亮であると容易に特定できる人物について記載されています。本件記事は、事実に反し、私の社会的評価を不当に貶めるものであり、私の代理人弁護士らが、本日、株式会社東洋経済新報社に対して厳重抗議等の通知書を送付いたしましたので、ご報告申し上げます。また、下記では、当該厳重抗議等の通知書の内容等について、法律用語ではなく、平易な言葉でご説明いたします。

※続報(東洋経済からの返答)はこちら

 

 

本年10月末に、週刊東洋経済の記者より、出所不明の資料に基づき、取材の申込みがありましたので、弁護士らに相談の上、丁寧かつ真摯に対応してまいりました。一方、当方代理人弁護士らは、当該記者に対し、当該出所不明の資料について質してまいりましたが、残念ながら、最後まで誠意のある対応はなされませんでした。

 

そもそも、西野だいすけ事務所が作成し、説明に用いたオリジナル資料は、持続化給付金給付規程や大臣の国会答弁など、作成当時入手しうる範囲での情報を分かりやすく集約したものであり、以下の通り、本件記事が示唆するのとは正反対に、正当な資料です。

① 持続化給付金の趣旨・目的について正確に記載し、説明しています。なお、当然のことながら、「新型コロナウイルス感染症の影響を受けていない」とおっしゃる方には、「対象になりません」と明確に申し上げてきたところです。

② 給付対象の要件についても、「新型コロナウイルス感染症拡大の影響等により、(中略)事業収入が50%以上減少した月が存在すること」と明記した上、明確に説明しています。

③ 対象月について説明する項においても、農閑期で収入がない月を対象とすることについて、「給付の対象となる」と断定せずに、「給付の対象となりうる」と記載・説明した上で、但書において、「制度の趣旨と異なる場合もあるため、注意が必要です」と記載し、不正な申請・受給が行われないよう注意喚起をしております。

 

東洋経済はこうした資料全体を認識しているにもかかわらず、資料の一部を意図的に切り取った上で、本来の趣旨をねじ曲げて伝えるものであります。

 

そもそも、持続化給付金については、当時の江藤農林水産大臣が、収入のない農閑期がその申請・受給の対象となりうることについて、国会において幾度となく答弁しているところです。

 

 週刊東洋経済として、こうした政府の制度設計に課題があると主張したいのであれば、持続化給付金の制度を策定した政府・与党に対し、制度の見直しが行われるよう働きかけるのが本来の姿です。

 

にもかかわらず、週刊東洋経済は、持続化給付金制度に責任を有する政府・与党の声を紹介することなく、制度策定に何ら権限も責任もなく、政府の国会答弁や政府の公式資料等を基に活動する一国民たる私のみを取り上げ、その名誉を貶めるかのような記事を掲載することは、悪意に満ちたものと断じざるを得ません。また、私に対する何らかの政治的あるいは個人的意図・背景をもっての掲載と疑わざるをえません。

 

こうしたことから、私は、代理人弁護士を通じ、株式会社東洋経済新報社に対して厳重に抗議を行うとともに、名誉回復のための所要の措置を講じるよう求める通知書を送付いたしました。

 

新型コロナウイルス感染症が未だに猛威を振るっている状況が続く中、影響を受けていらっしゃる方が多くいらっしゃいます。西野だいすけ及び西野だいすけ事務所といたしましては、本件記事のような不当な誹謗・中傷に屈することなく、今後とも、少しでも多くの皆さま方のお力になれるよう、精進を重ね、政治活動を重ねて参る覚悟でございます。引き続きの、ご支援・ご指導を賜りますようお願い申し上げ、ご報告とさせていただきます。

 

西野だいすけ事務所 代表 西野太亮

 

【ご参考】江藤農林水産大臣(当時)の国会答弁等

〇 この持続化給付金につきましては、私は、ほぼほぼ全ての農業者の方々が、(中略)対象になるという理解をしております。(衆議院農林水産委員会(令和2年5月12日))

〇 ただ、この50%というものについては、農業は一年中平準的に収入があるわけではなくて、ある月とない月ありますので、昨年一年分を前年同月比ということではなくて、十二で割っていただいてその平均値と、(中略)50%を切る月を是非選定していただいてやっていただくと、例えばハウスなんかでも、全く消毒の期間なんというのは収穫がないわけでありますから、極めてこの持続化給付金を受給する要件としては、農林水産業はハードルがほかの業種に比べては低くなるのではないかというふうに考えております。(参議院農林水産委員会(5月14日))

〇 例えば給付金については、ほかの業界と違って、例えば米の単作地帯でも、昨年の十二カ月を、一年の収入を十二で割って、収入のない月と(中略)比較することによって、給付金については非常に受けやすいスキームになっておりますし、これについても、私はたくさん手が挙がるんじゃないかと思っています。(衆議院農林水産委員会(6月9日))

〇 (農家の収穫のない時期を対象とする申請に関して)農水省に確認しましたが、制度上問題ないとのことでした。(くまもと経済8月号(7月30日発行)における藤木眞也農林水産大臣政務官(当時)発言)

 

(以 上)

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